児童発達支援及び放課後等デイサービスにかかる自己評価結果等の公表について
2023.3.16 -[Neo🍀 / お知らせ / ハピネス🍀]
児童福祉法に基づき児童発達支援及び、放課後等デイサービスに係る自己評価結果等を公表させていただきます。
【根拠法令等】
〇児童福祉法に基づく指定通所支援の事業所等の人員設備及び采井に関する基準
第26条第5項
指定児童発達支援事業者は、おおむね1年に1回以上前項の評価及び改善の内容をインターネットの利用、その他の方法により公表しなければならない。
児童支援事業所ハピネス・令和4年度保護者評価(児童発達支援)
児童支援事業所ハピネス・令和4年度自己評価(放課後等デイサービス)
児童支援事業所ハピネス・令和4年度保護者評価(放課後等デイサービス)